中国と同じではない!台湾特許(専利)制度の基礎知識
台湾は、日本企業にとってエレクトロニクス、半導体、精密機械産業におけるサプライチェーンの中核を担う重要なパートナーです。地理的な近接性や歴史的背景から、台湾の知的財産権制度について「日本とほぼ同じだろう」「中国の制度と似たようなものだろう」と考えている経営者や法務担当者は少なくありません。しかし、その認識はビジネスにおける重大なリスク要因となり得ます。
台湾の特許制度(現地では「専利」制度と呼ばれます)は、日本の特許法や中国の専利法とは異なる独自の進化を遂げています。実務レベルでは、出願戦略や権利行使の成否を分ける決定的な差異が数多く存在します。
たとえば、台湾は国際的な特許出願の枠組みである特許協力条約(PCT)に加盟していません。このたった一つの事実が、日本企業の海外出願スケジュール管理に根本的な変更を強いることになります。また、日本では利用頻度が低下している実用新案が、台湾では強力かつ頻繁に活用される戦略的ツールとして機能しています。特許侵害訴訟における賠償額の算定や進歩性の判断基準においても、台湾独自の司法判断の蓄積が進んでいます。
本記事では、台湾でビジネスを展開する日本企業に向けて、台湾の専利制度の全体像から出願手続きの細部、権利行使の実務、そして2026年から施行された新しい審査制度や法改正の動向までを、日本の制度との比較を交えながら解説します。
目次
台湾専利制度の基本構造と日本法との違い
日本の知的財産法体系では、特許権は特許法、実用新案権は実用新案法、意匠権は意匠法と、それぞれ独立した法律で規律されています。一方、台湾の法体系では、これら三つの権利が「専利法」という単一の法律に統合されています。台湾において「専利」という言葉は独占的な権利を総称する概念として用いられ、保護対象に応じて「発明専利」「新型専利」「意匠専利」の三区分に分類されます。
発明専利は日本の特許に相当し、自然法則を利用した技術的思想の創作を保護対象とします。保護期間は出願日から20年です。新型専利は日本の実用新案に相当し、物品の形状、構造、またはそれらの組み合わせに係る創作のみを保護対象とします。方法や化学物質などは対象外で、保護期間は出願日から10年です。後述するように、実体審査が行われない無審査登録主義を採用している点が大きな特徴です。意匠専利は日本の意匠に相当し、物品の全部または一部の形状、模様、色彩などであって、視覚を通じて美感を起こさせる創作を保護します。保護期間は出願日から15年です。
これらの権利を所管するのは、経済部(日本の経済産業省に相当)の外局である智慧財産局(Taiwan Intellectual Property Office, TIPO)です。
台湾の発明専利(特許)と日本法との決定的差異

発明専利は、最も強力かつ長期的な保護を提供する権利区分です。多くの日本企業が台湾進出の足がかりとして取得を目指しています。実体審査を経て権利が付与されるプロセスは日本と共通していますが、周辺制度には注意すべき独自性が存在します。
PCT非加盟と優先権主張の厳格性
日本企業が海外で特許を取得する際、最も一般的に利用されるのがPCTに基づく国際出願です。PCT出願を行えば、一度の手続きで加盟国すべてに出願した効果を得られます。各国への移行期限(通常30ヶ月)まで翻訳文の提出や費用の支払いを猶予されるというメリットがあります。
しかし、台湾はPCTの加盟国ではありません。台湾の国際的な政治的地位に起因するものですが、実務上は重大な制約となります。日本企業が台湾で特許権を取得するためには、PCTルート経由での台湾への国内移行という手続きは存在しません。日本での出願から12ヶ月以内に、パリルート(またはWTOルート)を利用して台湾TIPOへ直接出願するか、PCT出願を第一国出願とみなしてその出願日から12ヶ月以内に台湾へ出願する必要があります。
最も重要なのは、この12ヶ月という期間管理です。PCT加盟国であれば30ヶ月の猶予があるため、製品の市場性を見極めてから各国への移行を判断できます。しかし台湾に関しては出願からわずか1年以内に、台湾に出願するか否かを決定し、翻訳文(繁体字中国語)を用意して出願を完了させなければなりません。期限を徒過した場合、優先権の利益を失います。日本出願の内容が公開された時点で新規性を喪失し、権利取得が不可能になるリスクがあります。
新規性喪失の例外(グレースピリオド)は日本より柔軟
研究成果の学会発表や製品のプレスリリース、展示会への出展などにより、出願前に自ら発明を公開してしまった場合、原則として新規性が失われ特許を取得できなくなります。これを救済するのが新規性喪失の例外(グレースピリオド)制度です。台湾のグレースピリオドは、日本企業にとって非常に使いやすい制度となっています。期間は公開日から12ヶ月で、日本や米国と同じ基準です。適用対象となる公開行為も広く、意に反する漏洩だけでなく、出願人の意思に基づく公開(刊行物、インターネット、展示会等)も包括的に対象となります。
注目すべきは手続的要件における日本との違いです。日本では出願時に例外適用の申請を行い、かつ30日以内に証明書を提出するという厳格な手続きが求められます。台湾では出願時にこれらを申告する必要はありません。審査の過程で審査官から自らの公開事実を引例として拒絶理由通知を受けた際、あるいは無効審判において第三者から攻撃を受けた際に、事後的に主張して証明すれば認められます。この柔軟性は、うっかり手続きを失念してしまった出願人にとって強力なセーフティネットとなります。
審査請求制度と2026年施行の審査遅延制度
台湾でも日本と同様、出願しただけでは審査は開始されず、出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。期間内に請求がない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。注目すべきは、2026年1月1日から施行された新しい審査ガイドラインです。審査遅延(繰り延べ)制度が大幅に拡充されました。改正後は、発明専利について審査請求から最長5年後まで審査の着手を遅らせるようTIPOに請求することが可能になりました(意匠専利については2年後まで)。
この制度の戦略的価値は高いといえます。製品ライフサイクルが長い医薬品や素材分野において、競合他社の開発動向や市場の成熟を見極めてから最適な権利範囲で特許を成立させることができます。ただし、この遅延請求は1回に限られます。第三者の利益を著しく害する恐れがある場合にはTIPOが職権で審査を開始できる留保条項も設けられています。
医薬品特許における存続期間の延長
医薬品や農薬のように販売にあたって政府の許認可が必要な分野では、特許期間の浸食を補填するための存続期間延長制度が存在します。台湾でも許認可取得に要した期間(上限5年)について特許期間の延長が認められます。ただし、延長された期間における特許権の効力範囲については、日本と同様に許認可の対象となった有効成分および用途に限定される傾向にあります。バイオ医薬分野などで進出する日本企業は、延長登録出願のタイミング(許認可取得から3ヶ月以内)を逃さないよう注意が必要です。
台湾の新型専利(実用新案)は戦略的必須ツール
日本の実務感覚で台湾市場にアプローチする際、最も認識を改める必要があるのが新型専利(実用新案)の扱いです。日本では実用新案は権利の安定性が低く権利行使も制限されているため、出願件数は特許の100分の1程度にまで減少しています。しかし台湾では、新型専利は強力かつポピュラーな知的財産権であり、企業の知財戦略の中核を担っています。
無審査登録主義による圧倒的なスピード
新型専利の最大の特徴は、実体審査(新規性や進歩性の審査)が行われず、方式要件のみの審査で登録される無審査登録主義を採用している点です。出願から登録までの期間は平均4ヶ月から6ヶ月程度です。発明専利が審査結果を得るのに平均1年半から2年以上を要するのと比較すると、そのスピード感は圧倒的です。
製品ライフサイクルが短いITガジェット、スマートフォンアクセサリー、自転車部品、機械部品などの分野では重宝されています。模倣品が市場に出回る前に権利を確保し警告を行うためのツールとして活用されています。ただし、保護対象は物品の形状、構造または組み合わせに限定されます。製造方法、化学物質、コンピュータプログラムそのものは対象外となります。
技術評価書は権利行使の前提条件
無審査で登録されるということは、本来無効にされるべき権利も形式的に登録されてしまうことを意味します。濫用を防ぐための重要なセーフガードとして、新型専利技術評価書制度が存在します。
権利者が第三者に対して警告状を送付したり権利侵害訴訟を提起したりする場合、必ずTIPOに対してこの技術評価書の作成を請求し、その結果を相手方に提示する義務があります(専利法第116条)。評価書では審査官が先行技術調査を行い、当該新型専利の有効性について評価コードを付します。「コード6」(新規性・進歩性を否定する文献が発見されなかった)を得ることが、実質的なお墨付きとなります。
注意が必要なのは、技術評価書を取得せずに、あるいは評価結果が否定的であるにもかかわらず警告を行った場合のリスクです。後にその権利が無効であると判断された場合、権利者は相手方に生じた損害を賠償する責任を負う可能性があります。日本企業が台湾企業から実用新案権侵害の警告を受けた場合、まず相手方がこの技術評価書を提示しているかを確認することが初期対応の定石となります。
二重出願戦略の実践
台湾専利法第32条は、同一の発明創作について発明専利と新型専利を同日に出願することを認めています。この制度を活用すると、以下のような戦略が可能になります。
出願時に発明専利と新型専利を同時に出願すると、数ヶ月で新型専利が登録されます。この権利を使って早期の模倣品対策やライセンス交渉を行うことができます。並行して発明専利の実体審査が進み、数年後に発明専利が特許査定を受けた段階で、先行して登録されていた新型専利権を放棄し、発明専利権に一本化します。
これにより早期の権利保護と、安定的かつ長期(20年)の権利保護という、相反するメリットを享受できます。日本では実用新案から特許への出願変更には制限がありますが、台湾の二重出願システムはより柔軟です。多くの台湾企業や外資系企業が標準的な戦略として採用しています。
台湾の意匠専利とデジタル社会に対応する改正動向

台湾の意匠制度は、従来の製造業中心の保護からデジタルデザインやブランド価値を重視する方向へと急速に進化しています。特に2024年から2025年にかけて審議が進められた大規模な専利法改正により、日本企業にとって利便性の高い新制度が導入されました。
基本制度と実体審査の安定性
意匠専利の保護期間は、2019年の法改正により出願日から15年に延長されました。日本の25年と比較すると短いものの、製品サイクルを考慮すれば十分な期間といえます。
台湾制度の大きな特徴は、実体審査が行われる点です。TIPO(台湾知的財産局)の審査官が新規性や創作非容易性を厳格に調査するため、無審査登録主義の国と比較して、登録された権利は極めて高い安定性と立証力を持ちます。また、物品全体のデザインだけでなく、部分意匠や組物の意匠、さらにはGUI(画像デザイン)も、物品への応用を前提として広く保護対象となっています。
【2026年最新】グレースピリオドの12ヶ月延長
長年の懸案事項であった「新規性喪失の例外(グレースピリオド)」の期間が、従来の6ヶ月から12ヶ月へと延長されました(2025年改正・2026年施行)。 これにより、発明や実用新案と期間が統一され、また日本、米国、欧州などの主要国とも足並みが揃うこととなりました。日本での製品発表後、台湾での出願が遅れてしまった場合のリスクが大幅に軽減され、より柔軟な国際出願戦略が可能になっています。
【2026年最新】複数意匠一括出願の導入
実務上の最大の変更点は、「一意匠一出願」原則の緩和と「複数意匠一括出願」の導入です。 これまでは、類似するバリエーションデザインは「関連意匠」として個別に複数出願する必要がありましたが、新制度では同一のロカルノ国際分類に属する複数の意匠を、一つの願書でまとめて出願できるようになりました。 これにより、以下のメリットが期待できます。
- コスト削減:出願手数料や管理コストの大幅な圧縮。
- 戦略的保護:シリーズ製品のデザイン群を一括して管理・公表することで、第三者による模倣をより包括的に阻害。
日本と台湾の専利制度比較
主要な相違点を以下の表に整理しました。
| 項目 | 日本 | 台湾 | 備考 |
| 関連法律 | 特許法、実用新案法、意匠法 | 専利法(三者を統合) | |
| 管轄官庁 | 特許庁(JPO) | 智慧財産局(TIPO) | |
| 国際出願 | PCT加盟国 | PCT非加盟 | 台湾への直接出願が必須(12ヶ月以内) |
| 発明(特許)保護期間 | 出願日から20年 | 出願日から20年 | |
| 実用新案保護期間 | 出願日から10年 | 出願日から10年 | |
| 実用新案の審査 | 無審査登録 | 無審査登録 | 台湾では技術評価書が権利行使に必須 |
| 意匠保護期間 | 出願日から25年 | 出願日から15年 | |
| 意匠の審査 | 実体審査あり | 実体審査あり | |
| グレースピリオド | 12ヶ月(要申告・証明書) | 12ヶ月(申告不要) | 意匠は改正により12ヶ月へ延長される方向 |
| 間接侵害規定 | あり(特許法101条) | 明文規定なし | 民法の共同不法行為論で対応 |
| 審査請求期間 | 3年 | 3年 | 2026年より遅延制度拡充(5年) |
台湾における特許侵害訴訟と司法判断
権利を取得した後、実際に模倣品被害に遭った場合、どのように権利を行使すべきでしょうか。台湾の知的財産訴訟は、専門性と迅速性において国際的に高い評価を受けています。
智慧財産及商業法院の専門性
2008年に設立された智慧財産法院は、2021年に商業事件も管轄に加え、智慧財産及商業法院へと改組されました。この裁判所の最大の特徴は、技術的な専門知識を持つ技術審査官が常駐し裁判官の審理をサポートする体制が整っていることです。特許侵害訴訟においては、技術審査官が侵害の有無や特許の有効性について意見書を作成し、裁判官はこれを重要な判断材料とします。
一つの裁判所で民事訴訟(侵害賠償請求)と行政訴訟(特許無効審決への不服申し立て)の両方を扱うことができるため、判断の矛盾が生じにくく迅速な紛争解決が可能です。
メルセデス・ベンツ対帝宝工業事件と意匠権侵害の判断基準
台湾の自動車部品大手である帝宝工業(Depo)が、ドイツのメルセデス・ベンツ社のヘッドライトのデザインを模倣したとして訴えられた事件は、台湾の意匠実務におけるランドマーク的な判例となりました。ベンツ社は同社のEクラス等のヘッドライトに関する意匠権に基づき、補修用部品を製造販売していた帝宝工業を提訴しました。帝宝工業側は修理条項(修理目的の部品には意匠権の効力が及ばないとする法理)の適用や独占禁止法違反などを主張して争いました。
第一審および第二審(智慧財産及商業法院)は帝宝工業の侵害を認め、巨額の損害賠償を命じました。裁判所は、台湾の現行法には「修理条項(修理目的の部品には意匠権の効力が及ばないとする法理)」の明文規定が存在しない以上、これを認めることはできないと判示しました。
その後、2023年に最高裁判所(最高法院)は、意匠の類似性判断において消費者が注意を向ける特徴的な部分の認定が不十分であるとして、原判決を破棄し審理を差し戻しました。しかし、差し戻し後の審理(2024年判決)において、知的財産及び商事裁判所は最高裁の指摘を検討した上で、改めて帝宝工業による侵害を認定し、ベンツ側の勝訴という結論を維持しました。
この一連の判決は、台湾において意匠権が補修部品市場に対しても極めて強力な武器になることを改めて証明しました。一方で、この事件は台湾国内でアフターマーケット部品産業を保護するための「修理条項」導入を巡る法改正論争を巻き起こす契機ともなっています。日本企業にとっては、台湾での意匠権行使の有効性が確認された重要事案であると同時に、将来的な法改正による制度変化にも注視が必要なランドマーク的判例といえます。
進歩性判断におけるCould-Would原則の採用
2024年、台湾最高裁は発明専利の進歩性判断基準に関しても重要な判決を下しました。コントローラーのプログラム方法に関する特許について、被告側が複数の先行技術文献を組み合わせて「当業者が容易に発明できた(進歩性欠如)」と主張した事案です。最高裁はCould-Wouldテストの原則を明示しました。
これは進歩性の判断において、単に先行技術を組み合わせれば理論的に発明に到達できるか(Could)だけでなく、当業者がその組み合わせを行う動機付けや示唆が存在し実際に試みる意思があったか(Would)を検討すべきであるという原則です。後知恵によって安易に進歩性を否定する傾向を戒めるものであり、特許権者にとっては自社の発明がいかに非自明であるかを主張しやすくなる有利な判断基準といえます。
台湾ビジネスで日本企業が直面する実務的課題と対策

日本企業が台湾で知的財産権を管理・活用する上で、特に留意すべき実務的なポイントをまとめます。
繁体字中国語への翻訳リスク
台湾の主な公用語は繁体字中国語です。中国本土で使用される簡体字とは文字の形が異なるだけでなく、技術用語や表現のニュアンスも大きく異なります。たとえば「コンピュータ」は中国では「计算机」ですが台湾では「電腦」、「プログラム」は中国では「程序」、台湾では「程式」、「メモリ」は中国では「内存」、台湾では「記憶體」です。
日本企業が中国向けに作成した特許明細書を翻訳ソフト等で機械的に繁体字に変換して台湾に出願することは危険です。用語の不一致により記載不備として拒絶されたり、権利範囲が意図せず狭く解釈されたりするリスクがあります。
間接侵害の明文規定欠如への対応
日本の特許法第101条には、特許製品の専用部品を製造・販売する行為などを間接侵害として規制する規定があります。しかし台湾の専利法には、間接侵害を明確に定義した条文が存在しません。台湾において部品メーカーや未完成品の供給業者に対して責任を追及する場合、民法の共同不法行為の規定(民法185条)に基づいて侵害の教唆や幇助があったことを立証する必要があります。これには主観的要件(故意)の証明が必要となり、ハードルが高くなります。
対策としては、出願時のクレーム作成において、完成品だけでなく主要な構成部品やサブユニット単体でも特許権が成立するように多段階的なクレーム構成を工夫しておくことが重要です。
まとめ
台湾の専利制度は、一見すると日本の制度と親和性が高いように見えます。しかしPCTルートが利用できないことによる出願スケジュールの厳格さや、実用新案(新型専利)の戦略的重要性の高さなど、実務面では大きな違いがあります。実用新案と発明特許の二重出願戦略は、台湾市場での権利保護においてほぼ必須の定石といえます。技術評価書の取得義務や意匠制度の進化、Could-Would原則に代表される司法判断の高度化など、最新のトレンドを把握した上での対応が求められます。
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